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相続のキホン Vol.1 
~相続・相続税・法定相続人とは~

エイワ税理士法人 株式会社英和コンサルティング

相続のキホン Vol.1
~相続・相続税・法定相続人とは~

今回は エイワ税理士法人 株式会社英和コンサルティング
佐藤 英人先生にお答えいただきました

一生に何度も経験するものではありませんが、自分の財産を残すとき、財産を受け継ぐときに、必要な知識です。基本的な仕組みを理解し、トラブルにならないための準備を整えましょう。


「相続」とは何ですか?
相続とは亡くなった方の財産などを、ご家族などが引き継ぐことを言います。民法には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産(相続財産)に属した一切の権利義務を承継する」(896条)と定められており、人が亡くなった場合には自動的に「相続」が発生します。「相続人=財産を引き継ぐ人」「被相続人=亡くなった方」を意味します。
相続財産には現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてが含まれます。それ以外にも亡くなった方の負担していた死亡保険金や、贈与税の特例を受けた財産も含まれます。また、マイナスの財産である借金やローンも財産の相続の対象となります。なおプラスの財産とマイナスの財産が両方ある場合、プラスのみを相続するということはできません。


相続税を納める必要があるのは?また、いつまでに納税するのですか?
相続を受けた時に一番気がかりなのは「相続税を納めなければいけないのか?」ということでしょう。
相続税が掛かるのは、Q1の財産がプラスマイナス差引で、「3000万円+600万円×法定相続人」を超える場合です。
【例】ご主人が亡くなり、奥様とお子様2人の計3人が相続する場合
3000万円+600万円×3人=4800万円までは相続税が掛からず、逆にこの金額を超えると相続税が掛かることになります。
また、相続税は、亡くなられたことを知った日から10ヶ月以内に申告し、納税しなければなりません。


どんな人が相続人になりますか?
相続人となるのは一般的に「法定相続人」です。法定相続人は次の通りです。
★配偶者(妻・夫)※必ず相続人になります
❶直系卑属 (子ども※亡くなっている場合には孫)
❷直系尊属(父母※亡くなっている場合には祖父母)
❸兄弟姉妹(※亡くなっている場合には甥姪)
上記以外の方でも遺言書などで指定されれば相続財産を受け取ることができます。逆にいうとそれ以外の方(内縁カップルなど)は遺言書が無ければ相続人にはなれません。加えて相続には順番があり、上に書かれた法定相続人のうち、上の人が法定相続人となる場合、下の人は法定相続人になれません。
【例】被相続人に配偶者と子どもがいる場合
★と❶が法定相続人となり、❷と❸の親兄弟は法定相続人になれず財産は相続できません。また法定相続人には最低限保障される「遺留分」という財産取得分がありますが、❸の兄弟には遺留分が無いので注意が必要です。

PDFで法定相続人のチェックができます。

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