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相続のキホン Vol.2 
~相続財産とその確認方法~

エイワ税理士法人 株式会社英和コンサルティング

相続のキホン Vol.2
~相続・相続税・法定相続人とは~

今回は エイワ税理士法人 株式会社英和コンサルティング
佐藤 英介先生にお答えいただきました

ぷらざ1月号では「相続とは何か?」についてご紹介しましたが、今回は相続の中でも特に知っておきたい相続財産についてご説明いたします。

相続税において財産とは、金銭に見積もることができる経済価値のあるすべてのものを言います(相続税法:第11条2)。代表的なものとその確認方法は次の通りです。


現金預金
家にある現金は相続財産です。最近は減りましたがタンスの引き出しや、金庫に残っていることもあるので注意しましょう。
預金については銀行などで預貯金や借入金の残高が確認できます。なお残高証明書の取得には相続人・被相続人の戸籍謄本や身分証明書などが必要となりますので、各金融機関で事前に必要書類を確認してください。
また、相続となると亡くなられた方の預金口座は凍結されますのでご注意ください。その場合には金融機関から生活費の仮払いを受ける制度もありますが、事業をされている場合などは凍結されないように事業用の通帳は別に作成した方が良いと思います。


不動産
故人名義の土地・建物は相続財産となります。確認方法としては毎年4月頃に届く固定資産税の納税通知書や、市役所などで固定資産税の課税台帳を閲覧することにより確認できます。また登記所で登記簿を閲覧することで権利関係も確認できます。
最近は投資目的で不動産を区分所有しているケースもありますので、不動産会社などからお知らせが届いている場合にはご注意ください。


有価証券(株式)・出資金
株式や法人に対する出資金は相続財産となります。投資信託などの口座管理機関を利用している場合には取引口座で株式が確認できます。この場合、1の預金と一緒に調べると便利です。また、配当金支払い通知書や預かり証、株券などがあるかも確認しましょう。特に通帳に配当金の記載がある場合には何かしらの有価証券がある可能性が高いです。


生命保険
保険会社で契約内容を確認しましょう。保険会社からお知らせなどが届いている場合には保険契約がある可能性があります。保険金だけでなく保険契約の権利も財産となります。


退職金
亡くなられた際に支払いを受けた退職金も相続財産となります。会社以外にも小規模企業共済や退職金団体からも支払いがある場合があるので、勤務先に確認しましょう。


貸付金
借用証書があるかを確認しましょう。会社や第三者への貸付金だけでなく、親族に対する貸付金も相続財産となりますので注意が必要です。


自動車・ボートなど
普段使っている車や他人に貸している車も相続財産となります。現物確認に加えて車検証などで権利関係の確認ができます。


貴金属・書画骨董
家にある貴金属や絵画、骨董品も相続財産となります。高額になりそうな貴金属や骨董品は専門家に鑑定・評価してもらいましょう。評価額が低そうな物については、同等の品の販売価格などを参考にできます。

大まかな相続財産は以上です。また、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もありますので、細かい事項の確認と共にチェックシートで現在の財産状況を確認してみましょう。
相続財産は幅広く、それぞれのケースで大きく異なりますので、この誌面上ですべてを説明することはできません。疑問点がありましたら、お近くの税務署や税理士の先生に相談するのがオススメです。

クリックで相続財産のチェックシートがダウンロードできます

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